これからも制度の変更は起こります
自分で調べるのは大変、インボイスでもう懲りたそんな人は
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消費税経理処理のおさらい
決算や確定申告だけでなく普段の経理処理できていますか?
※消費税10%の例です
税抜き方式(売上と消費税を別の勘定科目で処理)
・日常の経理
売上
借方 | 貸方 |
現金 11000円 | 売上 10000円 仮受消費税 1000円 |
仕入
借方 | 貸方 |
仕入れ 5000円 仮払消費税 500円 | 現金 5500円 |
・決算の仕訳
借方 | 貸方 |
仮受消費税 1000円 | 仮払消費税 500円 未払消費税等 500円 |
税込み方式(経理処理を簡略化するため消費税を売上に含める)
※経理の簡略化が目的なので消費税が売り上げになるわけではないです
・日常の経理
売上
借方 | 貸方 |
現金 11000円 | 売上 11000円 |
仕入
借方 | 貸方 |
仕入れ 5500円 | 現金 5500円 |
・決算の仕訳
借方 | 貸方 |
租税公課 500円 | 未払消費税等 500円 |
このように税抜き方式と税込み方式では煩雑さが違うので、個人事業主では一般的に税込み方式で行われています。
2023年末までに決めること
課税事業者・インボイス登録業者
消費税の課税制度の選択
(仕入れに係る消費税額の計算を簡略化するために簡易課税制度、2割特例があります。)
・一般課税制度
消費税の納税額=課税売上に係る消費税額ー課税仕入れ等に係る消費税額(実費)
・簡易課税制度
消費税の納税額=課税売上に係る消費税額ー(課税売上に係る消費税額×みなし仕入れ率)
・2割特例(小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)
消費税の納税額=課税売上に係る消費税額ー(課税売上に係る消費税額×80%)
※ 消費税還付は一般課税になります
※ 簡易課税制度、2割特例は対象条件の確認が必要です
※ みなし税率は90%(卸売り)、80%(小売業、農業・林業・漁業)、その他は70%以下なので、2割特例と比較して選択します
※ 2割特例は事前の届け出不要
※ 簡易課税制度は課税期間の前日(前年12月31日)までに届け出が必要。2年間は継続適応。やめるときは不適応届けの提出が必要。免税事業者になっても不適応届けの提出がないと簡易課税制度の効力が残る。
来年以降、免税事業者との取引をどうするか?
インボイス制度が適応されて3ヶ月です。ここで課税額がどう変化したかを見極め、来年以降は×4の変化が出ることに注目し、免税事業者との取引を見直します。
免税事業者
インボイスに登録するかの選択
免税事業者の中には来年からインボイス制度の登録を考えている事業者もあります。
10月からの適応だと、会計期間中の変更になり煩雑になることや適応期間が3か月と短いことから来年から登録と言う考え方です。
3か月間の様子見といったところですね。
そういった事業者は登録日に間に合うように申請を出しましょう。(経過措置のため要確認)
また、このまま免税事業者を継続するのも一つの判断です。
注意事項としてはインボイス制度が始まって3か月間の決算でどの程度の課税事業者負担が増えたかになります。3か月間で増えた課税負担×4が来年以降に負担しなければならないので、取引の見直しがある課税事業者がでてくるかもしれません。
消費税の2重取りについて
消費税2重取りってどういうこと?
2重課税との違い
2重課税はガソリンのように
(ガソリン価格+ガソリン税)×消費税のように税に税がかけられていることを指します。
今回はその話とは別です。
消費税2重取り
A社、B社、C社の3社間取引で考えます。
A社 B社に11000円(売上10000円、消費税1000円)で販売
↓
B社 C社に12100円(売上11000円、消費税1100円)で販売
↓
C社 消費者に13200円(売上12000円、消費税1200円)で販売
・3社とも課税事業者の場合(A社:課税、B社:課税、C社:課税)
この時に収める消費税は
A社1000円
B社100円=1100円ー1000円
C社100円=1200円ー1100円
の3社合計1200円です。最後の消費者に販売した分が3社で分けて納税されます。
・B社が免税事業者の場合(A社:課税、B社:免税、C社:課税)
この時に収める消費税は
A社1000円
B社 0円
C社1200円
の3社合計2200円です。消費税の合計額が増えます。
C社が一般課税を適応していると消費税の納税額が全体として増えると言う話です。
なぜこのようになるのか?
増えた1000円はどこから現れたか分かりますか?
B社が免税しているのは納める100円だけです。しかし免税事業者になると納める消費税を免税すると同時に仕入れ税額控除を放棄することになります。
つまり、B社納税額100円=1100円ー1000円の引き算部分が引けなくなるので合計額が増します。
このように書くと免税事業者が悪いかのように思えますが、善悪ではありません。
消費税10%、軽減税率の適応、インボイス制度の開始、2割特約の経過措置、税金の使われ方、その他すべてにおいて消費税は煩雑すぎます。消費税、その他税、そのものの在り方、使われ方を考え直す必要があります。
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