小規模マンションやアパートにも管理組合は必要なのか?

legally 不動産管理部門コラム

マンションとアパートの違いは何?

apartment

先に述べておくと法律上ではマンションとアパートの区別はありません

マンションやアパートの呼び名は不動産売買や不動産賃貸においてイメージのしやすさから区別していると言ってよいでしょう。

まず、宅地建物取引業法や建築基準法においてマンションとアパートの明確な定義はありません。一般的に2階建て以下の集合住宅であればアパート、3階建て以上の集合住宅だとマンションと呼んでいます。2階建て以下だと木造住宅、軽量鉄骨造が多く、3階建て以上だと鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造が多くなるので建築素材の違いだと思われている人も多いと思います。

そもそもマンションとは何でしょうか?マンションに似た言葉でアパートと言う言葉があります。また、マンション名やアパート名にコーポ、ハイツ、メゾン、レジデンスなどが付いている場合があります。それぞれどのような意味でしょうか?

アパート名に多いのが、

コーポ(cooperative house)・・・英語で「共同住宅」という意味のコーポラティブハウス(cooperative house)から作られた和製英語

メゾン(maison)・・・フランス語で「家・建物」という意味

ハイム(heim)・・・ドイツ語で「家」

ハイツ(heights)・・・英語で高台や丘を意味し、一般的にプレハブ軽量鉄骨造などの「共同住宅」

カーサ(casa)・・・イタリア語で「家」

ヴィラ(villa)・・・英語で”「郊外の住宅」

マンション名に多いのが、

レジデンス(residence)・・・英語で「住宅、特に大邸宅」

コート(court)・・・英語で「庭に囲まれた大邸宅」

パレス(palace)・・・英語で「宮殿」

シャトー(chateau)・・・フランス語で「郊外の大邸宅」

このように、少しずつ意味合いは違うものの主に家や邸宅を意味する言葉です。言葉の意味通りと言うよりは音の響きやイメージを優先することもあり、必ずしも言葉の意味にあった建物であるとは限りません。

ここまでは一般的な名称やイメージの話でした。

しかしながら明確な定義はありませんので、コーポ、ハイツ、メゾン、レジデンスなどの名称にかかわらず、階数や建築素材にかかわらずマンションと言うこともアパートと言うこともできます。

法令上の定義について

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では、法律的にはどうでしょう。マンションとは?

マンションの管理の適正化の推進に関する法律において、『マンション』とは

 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設

と定義されています。

イに関してはマンション、ロに関してはマンションを含む団地の話ですね。

少し簡単に書くと、2以上の区分所有者がいて、専有部分が居住の目的で使用されている部分があるものです。

例えば、100室の部屋があっても所有者がひとりであればマンションにはならないし、所有者が2以上いたとしても居住目的ではなくすべて事務所であったりすればマンションにはならないということです。建物をひとりで所有して賃貸にしているとか、建物を店舗や事務所として居住目的以外で利用されているオフィスビルなどですね。

逆にメゾネットタイプのように2戸の居宅からできていても所有者が違えば法令上はマンションになると言うことです。

(参考例)

2階建て戸建て住宅で1階2階それぞれに玄関があり1階2階がそれぞれ専有部分を有する場合で考えてみましょう。

・戸建て住宅を親と子ども夫婦で共有として所有し、1階を親が2階を子ども夫婦で住んでいるとき←区分所有ではないのでマンションではない

・1階を親が所有し、2階を子ども夫婦が共有しているとき←区分所有で区分所有者が2以上なのでマンション

・ひとりで所有し1階2階を別々の家族に賃貸しているとき←区分所有ではないのでマンションではない

ということになります。

なぜ、このようななるのでしょうか?そこには共有と言うことが大切になってきます。

共有と言っても、一つの不動産を共有するという意味ではなく、マンションの専有部分(各部屋)はそれぞれの所有だとしていても、マンションの躯体部分(床や壁)や共用廊下や共用階段、マンションが建っている(所有権のある)土地は共有であると言うことです。

小規模マンションやアパートでも管理組合は必要か

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これも先に結論を言うと、マンションの管理の適正化の推進に関する法律において『マンション』であれば管理組合は存在します。なので必要か否かではなく、マンションに該当したときに自然に存在するとおもってください。マンションであることが管理組合の設立要件(成立要件)です。また管理組合には入らないという選択はできません。共有である以上共有部分に関する決議に対する議決権があります。

区分所有建物は専有部分は個人のものでも建物自体は区分所有者全員の共有です。どこまでが個人の所有でどの部分が共有でしょうか?

共有部分は勝手に変更を加えることができません。このようにどの部分が共有であるとか、専有部分はどこまでであるとかを知っておかないとトラブルの原因になります。また、区分所有は建物を共有し壁を隔てて隣接するので戸建て住宅よりもルール作りが重要になってきます。大規模マンションでは管理組合が活動し規約と言うルール作りが行われていると思いますが、小規模のマンションやアパートでもルール作りは必要です。また、”私のマンションは管理組合がないんですよ”と思われる方もいるかもしれませんが、マンションは所有者が2以上になった段階で当然に管理組合が成立し、区分所有者は当然に管理組合の構成員になります。建物を共有するので当然に成立し、構成員になるのです。これでマンションとは何であるかが分かったと思います。

例えばマンションの区分所有者のひとりが窓枠を勝手に交換したとしましょう。マンションの他の部屋とひとつだけ全く違う窓枠を設置されると見た目バランスが悪くなってマンション資産価値が下がるかもしれません。なので勝手に交換することはできません。では誰に了解を取れば良いのでしょうか?

小規模マンションだからとか、アパートだから管理組合がいらないと言うことはなく存在しないこと自体あり得ません。ただ、管理組合が動かないや管理組合が運営できていないだけと言うことになります。

管理組合が活動していないとどうなるか?”修繕費の積み立てがない”、”建て替えたいけど建て替えれない”、”資産価値の減少”、”管理規約がないので隣室の人とのトラブルに対処できない”など不都合が生じます。今からでもできるところからでも管理組合として動き出すことをお勧めします。長い時間放置すると売却も建て替えもできずに取り壊しの話すらまとまらないなんてことにもなりかねません。

とは言え、小規模マンションやアパートだと管理委託費が高くなりがちです。

平成30年度マンション総合調査結果

全国平均1㎡あたり217円

戸数20戸
以下
 21
 ~
 30
 31
 ~
 50
 51
 ~
 75
 76
 ~
100
101
 ~
150
151
 ~
200
201
 ~
300
301
 ~
500
500戸
以上
 1㎡あたり(円)254244216202220206210216203214
 70㎡換算(円)17,78017,08015,12014,14015,40014,42014,70015,12014,21014,980
 80㎡換算(円)20,32019,52017,28016,16017,60016,48016,80017,28016,24017,120
 90㎡換算(円)22,86021,96019,44018,18019,80018,54018,90019,44018,27019,260
100㎡換算(円)25,40024,40021,60020,20022,00020,60021,00021,60020,30021,400
規模別マンション管理費

表から読み取れるように、小規模マンションほど管理費が高くなる傾向にあります。

これは管理業務費、設備管理費をマンション全体で賄うことになるので、戸数が少ないほど割高に戸数が多いほど割安になります。

※タワーマンションや300戸以上の大規模マンションでは”コンシェルジュサービス”などの特別なサービスや設備を維持するために管理コストがかかることや、比較的専有面積が大きい建物が多いため、1戸あたりの管理費は高くなる傾向があります。

管理費には管理業務費、清掃管理費、設備管理費、警備管理費、管理人人件費などがあり、管理費を抑えるためには不要な管理費を削減することや管理業務費が割安な管理会社を選ぶことがあげられます。

もし、管理費用の問題で管理会社に委託していない、若しくは管理組合が活動してないマンションの方は弊社に一度ご相談ください。

管理委託だけなく。マンション管理規約の作成や大規模修繕計画、防災管理計画など個別に依頼をすることもできます。

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