住宅診断・住宅検査は住宅診断士(ホームインスペクター)と既存住宅状況調査技術者どちらに依頼するのが正解?

empty2 不動産管理部門コラム

結論 住宅診断士か既存住宅状況調査技術者か

住宅の検査や住宅診断のインスペクションを受けたいと思ったとき、誰にお願いしますか?

・住宅診断士

・既存住宅状況調査技術者

・その他

結論を言ってしまうと、既存住宅(中古住宅)の売買契約のときに建物状況調査の結果の概要を載せるためであれば既存住宅状況調査技術者で、それ以外は住宅診断士です。

これは既存住宅状況調査の目的と既存住宅状況調査技術者の資格保有者がどのような人たちか、そして、住宅診断士の位置づけから明確です。

また、非破壊試験の1次診断ではなくて、2次診断以降を考えるならその他になります。

住宅診断士とは?既存住宅状況調査技術者とは?

既存住宅状況調査技術者

既存住宅状況調査

既存住宅状況調査を行えるのが既存住宅状況調査技術者なのですが、まず既存住宅状況調査とは何か?

「既存住宅状況調査」とは改正宅地建物取引業法(平成30年4月施行分)における「建物状況調査」ことで、国土交通省の告示に定められた調査基準に従って行なう「既存住宅の調査」になります。

調査結果は「建物状況調査の結果の概要」としてまとめられ、「不動産の売買契約」に先立って行なわれる「重要事項説明」時の資料として使用されることとなっており、既存住宅状況調査は「既存住宅」の購入等を希望される方に、建物の現状を正確伝え、購入の是非を判断するための情報を提供する役割を担っています。

既存住宅状況調査技術者

既存住宅状況調査を行なうためには「既存住宅状況調査技術者」の資格が必要です。

既存住宅状況調査技術者の資格を取得するためには、国土交通省に登録された
既存住宅状況調査技術者講習団体」の講習を受講し、修了考査に合格をしなければならないこととなっています。

ぞして、この講習を受けられるのが、一級建築士、二級建築士、木造建築士の有資格者。

また、「既存住宅状況調査」は建築士法の定める「建築物に対する調査又は鑑定業務」となっており「建築士事務所登録」のない既存住宅状況調査技術者は、改正宅地建物取引業法に定める「建物状況調査(既存住宅状況調査)」を行なうことはできません。

つまり、既存住宅状況調査技術者は建築士の有資格者で建築士事務所登録されている講習を受けた建築士と言うことです。←ここが重要

既存住宅状況調査技術者=建築士さんと言うことで、”じゃあ安心だね”となりますか?

ここがひとつのポイントで、建築士さんが建築して自分で検査して本当に良いの?と言うことです。

建築士が検査することに公平性はあるのか?ですね。

住宅診断士

住宅診断士

JSHI公認ホームインスペクター(住宅診断士)とは、住宅全体の劣化状況や不具合事象の有無を目視でチェックし、メンテナンスすべき箇所やその時期、おおよその費用などを「中立な立場」でアドバイスする専門家です。

既存住宅状況調査技術者が講習なのに対し、住宅診断士は「公認ホームインスペクター(住宅診断士)資格試験」に合格しなければいけません。

そして、中立性があるのが住宅診断士です。

既存住宅状況調査技術者=建築士ですが、住宅診断士はその他の資格を持っていることでより専門的な判断ができますので、マンション管理士や宅建士などその他の保有資格を確認すると良いでしょう。

住宅検査や住宅診断を行うタイミング

住宅診断士に依頼する(ホームインスペクション)

・新築住宅を買うとき

 購入前に検査して不具合があれば補修や減額請求など。購入後であれば補修の請求。

・中古住宅を買うとき

 購入段階での状況の確認。購入の判断材料。売り主の説明と相違はないか。

・家を売るとき(既存住宅状況調査をしないとき)

 売却建物の状況確認。買主に安心を与えるため。

・建築会社の検査に疑問があるとき

 検査はしてもらったが、自社検査の結果に安心できないとき。

・定期検査のときに

 建築会社の都合で定期検査(半年点検、1年点検、2年点検、10年点検等)がなくなったときや、瑕疵担保責任や契約不適合責任の請求判断のため。

・メンテナンスや解体の判断に

 空き家などの検査で改修や解体の判断に。

既存住宅状況調査技術者に依頼する(既存住宅状況調査)

・既存住宅を売るとき

 中古住宅を売る際に売買契約の重要事項説明に。

その他

・漏水などがはっきりしていて、大規模な散水試験を行いたいとき

・リフォームを前提に壁などを剥がして内部の検査をしたいとき

(「漏水だと思うが、まず状況をはっきりさせたい」ときは住宅診断でもOK)

住宅検査や住宅診断を依頼するときの注意事項

1 住宅診断なのか既存住宅状況調査なのかをはっきりする

2 住宅診断士や既存住宅状況調査技術者以外の資格を確認し総合的な判断ができるか確認する

3 中立性が確保されているか

4 費用の見積もりを取って、検査内容の確認をする

建築会社の検査や不動産屋と懇意にしているところを紹介されたときは、中立や公平に疑問が残りますよね。また、検査した後にリフォーム会社を紹介されたときなどは「リフォーム紹介のための検査?」となりかねません。なので、中立性や公平性の確保は大事です。

SGYライフ&ホームでは住宅診断(ホームインスペクション)を行っています。

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